日本人は、中国の政治が民主的な選挙で選ばれた人たちで行われ、中国国内において、中国国民、在住の外国人が紛争に巻き込まれた場合、裁判所で公平な裁判が行われ、これによって解決され、平和であることを望む。
知的財産権をめぐる裁判で、北京、上海の裁判所の裁判官は、世界を意識し、賄賂は通用せず、公正な判決が出されるが、僻地の裁判は、裁判官に問題があり、賄賂を差し出さねば勝訴しないというケースがあると聞く。
中国人にそれを言うと、内政干渉だ、と反論されるだろうから、誰も指摘しない。
中国進出の日本人は、企業の運営を円滑に行うために、多少の賄賂を共産党や行政機関の者に贈っても仕方ないと思っている。日本人個人、日本企業が正当に儲けた利益を日本に持ち帰ることや中国企業を買収することを認めるべきである。
日本の不正競争防止法は、日本人が、外国公務員に贈賄した場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処すと規定する(18条、21条2項7号)。
この条文を真面目に適用すれば、大勢の日本人は懲役に処せられ、罰金を取られる。
私は、中国で、どういう政治が行われていようと口を挟むつもりはないが、滞在している日本人、旅行中の日本人に対して、暴力を振るったり、理由なしに拘束、拘留せず、日本人に安全である安全を保障することを望む。
中国もアメリカ合衆国、西欧諸国や日本のように、法律制度、司法制度を同じようなものにし、ある程度、予測可能性があり、透明性のあるものにして欲しい。
中国に進出した企業や個人経営の日本人が、経営に失敗した場合、会社財産などを置いて、身ひとつで、とりあえず帰国し、日本で関係者と協議することになる。 数土直志「誰がこれからのアニメをつくるのか」(星海社新書・2017年)20頁によれば、日本国内には、中国資本のアニメ製作会社がある。中国人が、経営状況を調べるため、日本に来ることが多いだろうが、赤字で破産という事態になったら、中国人経営者は、身一つで帰国するだろう。日本法には、中国人経営者を拘束する法律はない。 ところが、中国には、次のような法律がある。 このような民事訴訟法の条文は、廃止して貰いたいと思う。
「民事訴訟法252条(出国制限措置)
被執行人が法律文書により確定された義務を履行しない場合には、人民法院は当該被執行人に対し、出国制限並びに信用情報システム記録及びメデイアを通じた義務不履行情報の公表並びに法律に定めるその他の措置を自ら行い、又は関連単位に協力を求めて、これらの措置を行うことができる。」
外国人が、事業がうまくいかず、財産をおいて、出国したいと思っても、そうはさせじと、夜逃げを防止する法律である。
中国も、諸外国との取り引きが多いと思う。
諸外国の法人、個人は、中国の裁判は、公正であると思っているだろうか。
70年前の貸し金を返すよう命じた2007年の裁判は、もう繰り返して貰いたくないと思う。
上?海事法院は、2007年12月7日、1936年中国人原告が、大同海運(商船三井に吸収された)に船を貸与した代金を商船三井に請求をした事件で、29億1600万円の支払を命じた。時効の主張や、日中国交回復の際の個人賠償請求権の取り扱いに反するのでないか、判決に疑問が多い。こういう判決を行えば、日本だけでなく、先進諸国は、
「法の支配がない」として愛想をつかすのでないだろうか。
2016年6月5日、戦時中日本に強制連行され炭坑で労働させられたとして、元労働者が、三菱マテリアルを訴え、1人当たり、約170万円を支払い、謝罪の意を示すという和解が成立した(朝日、2016年6月6日)。
中国では、民法に「時効」という法理、概念がないのであろうか。
中国には、司法制度があり、法律があるが、これについては、別稿で検討することとし、
本稿では「反日暴動」について、述べてみたい。
2012年の「反日暴動」について、後掲する近藤大介の著書によれば、江沢民一派が、胡錦涛に親日派のレッテルを貼り、陥れるために、取り締まるべき「公安」が、反日デモや日本料理店を破壊したというのである。こういうことを2度と起こして貰いたくない、と思う。
なお、2012年9月を最後に、反日デモは、起きていない。
2019年1月発行の「精日ー加速度的に日本化する中国人の群像」(講談社α新書)の著者古畑康雄共同通信記者は、日本を訪れる中国人旅行者が爆発的に増えたことが影響しているという(25頁)。