世界的企業イケアに無断で、イケアの一部門か、関係会社のような記号を用い、ネットによるイケア商品の購入代行業を行った会社が、記号の使用禁止、イケア製品写真のウエブ掲載、自動公衆送信、送信可能化禁止、データ破棄等を命ぜられた事件である。
原告Xは、オランダ国デフトに本社を置くインター・イケア・システムズ・ビー・ヴィ(以下、イケアという)である。
当時、日本のイケアでは、ネット販売せず、店頭販売のみ行い、また顧客が店頭で購入した商品の配送サービスをしていなかった。
イケア公式サイトウエブに「IKEAと類似のブランド表示による通信販売サイトは、IKEAとは無関係です。イケア製品はイケアストアのみでの販売となります。」と記載していた。
被告は、福岡市のYで、イケアの一部門か、関連会社とみられるようなインターネット上の記号を用い、勝手に購入代行業を行った。
Yは、イケア製品の注文をネットで募り、これをイケアストアで、購入し、梱包、発送し、注文者へ転売していた。
Yは、はじめサイトに「IKEASTORE」と名乗り、Xの製品写真を掲載した。2010年7月29日、被告サイトにタイトルタグとして、「〈title〉【IKEA】イケア通販〈title〉」と記載し、メタタグとして、「〈meta namu=Description” cntent=【IKEA STORE】IKEA〉通販です。カタログにあるスエーデン製輸入家具・雑貨イケアの通販サイトです。」などと記載した。
Yの行為により、検索エンジンで、「IKEA」「イケア」と検索すると上記Yのタイトルがでた。
Xは、Yのウエブサイトに、Xの製品写真等の掲載禁止などを求め、また、製品写真の著作権侵害、商標権侵害等で1373万7000円の損害賠償を求めて訴えた。
東京地裁民事47部は、製品写真の著作物性を認め、次の判決を下した。
メタタグ及びタイトルタグンの記載が商標権侵害及び不正競争に該当するが、被告サイトに誘引された顧客の購入した原告製品はイケアストアで購入したもので、原告に損害は発生していないとして、この方の損害額は認めなかった。