「ネット広告システム」の特許権者の特許権が、「ZOZOTOWN」「ZOZOVILLA」「ZOZOOUTLET」には、及ばず、損害賠償請求が棄却された事例である。
原告Xは、発明の名称を「ネット広告システム」とする特許権の特許権者である。
被告Y(株式会社スタートトウデイ)は、「ZOZOTOWN」「ZOZOVILLA」又は「ZOZOOUTLET」の名称のインターネットショッピングサイト(以下、併せて「被告ウエブサイト」という)を運営している。
Xは、Yがインターネットショッピングサイトに係るシステムを使用する行為は、Xの特許権侵害又は間接侵害(特許法101条1号、2号)に当たるとして、Yに対し、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償4億2680万円の一部請求として、1億円及び遅延損害金の支払を求めた。
東京地裁は、YがYウエブサイトに係るシステムを使用する行為は、Xの特許権を侵害するものとは認められず、また、本件特許権の間接侵害の成立も認められない、とし、請求を棄却した。Xは、控訴した。
知財高裁第4部富田善範裁判長は、次のように判断して、本件控訴を棄却した。