「為替相場」情報無断コピー提供事件

2015年10月1日

原告会社のブログサイトの投資等の情報提供等をインターネットによる投資等の情報提供サービス等を行う被告会社が、そのブログに掲載し、297万円の損害賠償請求をされたが、被告は出廷せず、100万の損害賠償が認められた事例。

東京地裁平成27年4月24日判決(平成26年(ワ)第30442号)

 原告X((株)トレードトレード)は、FX・株式・海外投資など資産運用のコンテンテンツを提供する会社で、「川合美智子の為替相場と楽しく付き合う方法」というブログサイトを管理運営している。Xは、訴外A(ワカバヤシエフエックスアソシエイツトの代表取締役川合美智子との間で、記事作成、掲載、ブログ公開し、毎月21万円Xは訴外Aに支払い、Xに著作権を帰属させる契約を結んでいる。
 福岡県所在の被告Y1((株)Clara)は、インターネット上のブログサイト「アメーバブログ」を管理運営し、自社の記事を掲載していた。
 被告Y2は、Y1の代表取締役で、投資に関するセミナー等を自ら行っている。
 原告の平成25年1月11日付け等5件の記事が、被告アメーバブログに無断掲載されていた。
 原告Xは、原告記事は、「為替相場の動向を踏まえた値動きの予測に関する訴外川合美智子の思想感情を創作的に表現したもの」であるとして、297万円の損害賠償を求めて訴えた。
 東京地裁民事40部東海林保裁判長は、被告らに対し、著作権侵害による損害額40万円、信用毀損による無形侵害50万円、弁護士費用10万円、合計100万円の支払を命じた。

被告会社は、福岡県筑紫野市に所在し、送達場所は、福岡市中央区である。口頭弁論期日に出頭せず、答弁書、準備書面も提出しなかった。原告主張の請求原因事実を認めた、自白したものとして、297万円の損害賠償を命じてもよかったのでないか。