ウエブページにおいて塗装業者の口コミランキングの記載があり、原告について、不正競争防止法2条1項14号もしくは13号の不正競争が行われ、また、原告への名誉権の侵害があったとして、プロバイダ責任制限法に基づき、ウエブページのサーバーを保有し管理する会社へ、発信者情報の開示を求めた原告塗装業者の開示請求が認められた事例である
原告((株)PGSホーム)は、住宅ペイント、一般住宅・マンション・ビルのトータルリフォーム等を業とする株式会社である。
被告(さくらインターネット株式会社)は、本件サーバーを保有・管理する法人である。
この事件での本件ウエブページは、「みんなのおすすめ、塗装屋さん」というもので、「口コミランキング」というウエブページへのリンクがある。
「口コミランキング」のウエブページには、「口コミランキング一覧」として、塗装業者のランキングが10位まで記載されているが、原告の名はない。
本件ウエブページには、「掲載業者一覧」のウエブページにリンクしており、平成26年4月30日当時、原告の名前はあったが、平成26年6月5日時点で削除されていた。
原告は、口コミランキングの記載により、不正競争防止法2条1項14号もしくは13号の不正競争が行われ、または原告の名誉権が侵害されたとして、被告に対し、サーバーの契約者の発信者情報をプロバイダ責任制限法に基づいて、開示請求をした。
裁判では、次の点で争われた。