ソニーコミュニケーションネットワーク事件

2015年12月16日

送信者側プロバイダが、「開示関係役務提供者」に該当するとされ、同プロバイダにより第三者に対し、権利侵害情報を送信した者の住所、氏名の開示請求を認容した事例である。

東京地裁平成16年1月14日判決(平成15年(ワ)第354号発信者情報開示事件、金融・商事判例1196号39頁)

WinMxプログラム(ピア・ツー・ピア方式による電子ファイルの交換をするリフト)における送信側プロバイダが、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当するかどうか争われたが、該当するとして、同プログラムにより、第三者に対し、権利侵害情報を送信した者の住所および氏名の開示請求を認容した。
原告は、X1、及びX2である。被告Yは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社である。

[判決主文]

  1. 被告は、原告等に対し、平成14年12月27日21時54分ころに、「218,41.21.155」というインターネットプロトコルアドレスを使用して、インターネットに接続していた者に関する氏名および住所を開示せよ。
  2. 訴訟費用は、被告の負担とする。
この判例は、「金融・商事判例」という雑誌に掲載されている。