インターネットのウエブサイトにおける書き込みが名誉毀損の不法行為に当たるとして、書込みの発信者に慰謝料100万円、弁護士費用10万円、書込みの発信者の調査費用63万円、合計173万円の損害賠償が認められた事例である。
原告Xは、システムエンジニアを行う個人事業主である。
被告Y1,は、電気通信機器の販売、工事および保守等を行う株式会社である。被告Y2は、被告Y!の従業員である。
Xは、Y1会社との間で、包括的な業務委託契約を締結し、それに基づいて、株式会社戊田(以下、戊田社)において、システム担当として働いている。
不特定多数の者が閲覧可能な「2ちゃんねる」と題するウエブサイト内の「戊田社総合スレッド」というスレッドにおいて、Xの実名、風貌等に言及、「女子トイレに入るのを見た」、Xらしい人物が、盗撮をしたとうかがわせる「会社の女子トイレの盗撮映像がネットにながれているがいいんか」などと書かれていた。Xは、戊田社の役員から、書き込みの事実を指摘され、来期は、契約がないかも知れないと、言われた。Xは、書き込みの主体を特定するため、弁護士に依頼し、調査費用63万円をかけて、Y1会社の従業員Y2が、書き込みの犯人であると突き止めた。
Xは,Y1,Y2に対し連帯し、名誉毀損の不法行為として慰謝料400万円、弁護士費用100万円、調査費用63万円の合計503万円の損害賠償を請求した。
東京地裁杉本宏之裁判官は、Y2が、Y1の職務執行中でなく、休暇中に、Y2の携帯電話ドコモの「F904i」から投稿されたと認定し、次の判決を下した。
[主文]