弁護士発信者情報請求事件
2015年12月10日
弁護士の名誉を毀損する情報がホームページに掲載され、インターネット・サービス・プロバイダへ発信者情報の開示請求をし、認められた事件である。
東京地裁平成17年8月29日判決(平成17年(ワ)第1876号判タ1200号286頁)
原告Xは、第2東京弁護士会に所属する弁護士である。
被告Y(ヤフー株式会社)は、プロバイダ業等を営む株式会社である。
- 平成16年11月1日から同月26日の間、Yのサーバー上に開設しているホームページに、「私たちにとってXらは、お金のために、何の関係もない私たちを利用し、沢山の幸せを奪い取るという精神的な虐待をした、恐喝犯でしかありません」等の文章(本件各侵害情報)が掲載された。
- Xは、平成16年11月5日付けで、Yに対し、発信者情報の開示を求めた。
- Yは、本件ホームページの開設者に、平成16年11月16日、本件発信者情報をXへ開示することについて意見照会をした。同年11月23日、開設者は、Xへ、同意しないと返答した。
- Yは、平成16年11月27日、本件ホームページの掲載を一時的に停止し、同月30日、Xに対し、直ちに開示請求に応じられない、と返答した。
平成17年2月2日、Xは、Yへ、発信者情報を開示せよと訴えた。
[東京地裁]
第31民事部金子順一裁判長は、次のように判断した。
- Yは、別紙発信者情報のうち、別紙発信者情報目録記載の3、4,5の各情報のみを保有している。
- 本件各侵害情報は、プロバイダ責任制限法4条1項1号の権利侵害要件を具備している。
- 原告Xには、同法4条1項2号所定の本件各侵害情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
[判決主文]
- 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載3ないし5の各情報を開示せよ。
- 原告のその余の請求を棄却する。
- (省略)