被告日本テレビが、原告X作成のウエブサイト掲載のA元デンバー総領事の写真を、X及びAに無断で、放送し、100万円の損害賠償が認められ、複製及び公衆送信が禁止された事件である。
原告Xは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー市において、在米邦人向けの日本語新聞を発行する新聞社を経営し、ホームページを開設し、また写真家としても活動している。
被告Y(日本テレビ)は、放送法に基づき、一般放送事業、放送番組の企画、制作、販売等を行う株式会社で、キー局と言われる大放送局である。
Yは、平成13年7月当時、外務省の不祥事に関連する報道の一環として、その制作した報道番組において、原告X作成のウエブサイト上に掲載のXの友人である元デンバー総領事であったAの肖像写真を、XおよびAに無断で、ウエブサイトから採り、放送した。
Xは、Aの肖像写真は、著作物であるとし、Xの著作権侵害であるとし、損害賠償等を求めて訴えた。すなわち、Xは、Yに対し、写真の著作権(著作権法21条の複製権、同23条の公衆送信権)及び著作者人格権(同法19条の氏名表示権、同法20条の同一性性保持権)を侵害されたとして、
を求めた。
東京地裁(三村量一裁判長、松岡千帆、大須賀寛之裁判官)は、次のように判断した。
Aの写真を複製し、又は公衆送信してはならない。原告のその余の請求を棄却する。