ウエブ上の記事により、著作権、著作者人格権が侵害されたとして、本件記事を掲載した者に対して、損害賠償請求権の行使のために、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告経由プロバイダに対し,発信者情報の開示を求めた原告が勝訴した事件である。
原告は、宗教団体「ワールドメイド」の会員で、同団体の親睦団体関東エンゼル会の議長を勤めている。
被告は、イー・アクセス株式会社である。
原告は、「やっと『人形ムード』になった方も多いのではないでしょうか?」「B先生が『伊勢神業』のお取次ぎをしてくださるまでの貴重なこの時間は、私たちに『人形形代』をもっともっと書かせて頂くための時間ではないでしょうか?」などと書いた。
氏名不詳の誰かが、本件メールの全文をほぼそのまま記載した。
原告の本件メールの複製権、公衆送信権が侵害されたとして、被告イーアクセス(株)に対し、発信者情報を保有しており、原告は発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとして、訴えた。被告は、著作物性を争った。
裁判所は、開示を命じた。
[判決主文]
被告は、原告に対し、別紙アクセスログ目録記載17ないし22の各日時ころに、同目録記載のIPアドレスを使用して、同目録記載のアクセス先に接続していた者の氏名及び住所を開示せよ。訴訟費用は被告の負担とする。