ソーシャル・ネットワーキング・サービス「ミクシイ」が、「アクセス制御システム、アクセス制御方法およびサーバー」という特許権に触れない、特許発明の技術的範囲に属さないという判決である。
原告Xは、「アクセス制御システム、アクセス制御方法およびサーバ」の発明について特許をもつ特許権者である。
被告Y(株式会社ミクシイ)は、インターネットを用いたソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシイ」を運営する株式会社である。
Xは、Yがサービスで提供し始めた「一緒にいる人とつながる」との名称の機能(本件機能)は、Xの特許に係る発明の実施に該当すると主張して、特許法184条の101項に基づく補償金の一部請求として495万円及び本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として500万円、合計995万円及び遅延損害金の支払いを求め訴えた。
原審大阪地裁は、被告Yの本件機能を含むミクシイのコンピュータシステム(被告物件)及びコンピュータで用いられる方法(被告方法)は、原告Xの特許に係る発明の技術的範囲に属さない、として請求を棄却した。
Xは、これを不服として控訴した。
知財高裁第4部富田善範裁判長は、Xの明細書の記載事項を検討し、次のように判断し、控訴は、理由がないとして、これを棄却した。