送信者側プロバイダが、「開示関係役務提供者」に該当するとされ、同プロバイダにより第三者に対し、権利侵害情報を送信した者の住所、氏名の開示請求を認容した事例である。
WinMxプログラム(ピア・ツー・ピア方式による電子ファイルの交換をするリフト)における送信側プロバイダが、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に該当するかどうか争われたが、該当するとして、同プログラムにより、第三者に対し、権利侵害情報を送信した者の住所および氏名の開示請求を認容した。
原告は、X1、及びX2である。被告Yは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社である。
[判決主文]