ホームページ上の広告販売用商品写真について、1審は著作物性を認めず、2審は、著作物性を認め、1万円の損害賠償を認めた事例である。
平成13年頃、Aは、シックスハウス症候群対策品である「スメルゲット」及び「ホルムゲット」の広告販売をインターネット上で行っていて、ホームページにおいて、その商品の写真(本件写真)を掲載し、「川崎市に住むKさん一家は、県営住宅に当選し、新築の団地に引っ越ししました。すると間もなく6歳の娘がアトピー性皮膚炎にかかり、極度のアレルギー体質となってしまいました」といった文章を掲載した。
インターネット上で、商品販売を行うY1(株式会社プラスマークス)及び被告Y2(有限会社)は、平成14年11月から平成15年6月27日まで、本件写真を文章とともにAに無断で、自社のホームページに掲載した。
平成16年、Aは、X(有限会社トライアル)へ営業権を譲渡した。
Xは、Yらに対し、本件写真と文章について、複製権ないし翻案権を侵害したとして、損害賠償60万円及び慰藉料150万円を求めて訴えた。
[横浜地裁]
1審は、本件写真の著作物性および文章の著作物性を認めず、請求棄却。
[知財高裁]
2審の塚原朋一裁判長は、
とし、YらはXへ、連帯して1万円及びこれに対する平成15年6月28日から支払済みまでの年5分の金員を支払えとの判決を下した。
[参考文献]三浦正広・コピライト2006年9月号43頁。