KDDIのスマートフォン「REGZA Phone IS04」は、特許権を侵害していないという判例である。
原告(株式会社コアアプリ)は、名称を「入力支援コンピュータプログラム、入力支援コンピュータシステム」とする特許権について、これをもつ特許権者である。
被告(KDDI株式会社)は、移動通信及び固定通信を業とする法人である。
原告は、被告に対して、「
」という請求の訴訟を提起した。
被告が販売するスマートフォン「REGZA Phone IS04」、またはこれにインストールされている「ホーム」と呼ばれているソフトウエア(本件ホームアプリ)が、原告の特許権をとった発明の技術的範囲内に属し、特許権を侵害している、というのである。
東京地裁民事29部の嶋末和秀裁判長は、「本件ホームアプリは、少なくとも構成要件Eを充足せず」、「本件発明1,3の技術的範囲に属しない。」「本件ホームアプリが、構成要件Eを充足しない以上、これをインストールした被告製品は、構成要件H、Iのうち」、「本特許の特許請求の範囲の請求項1,3を引用する態様を充足しているとはいえず、本件発明4,5のうちの上記態様の技術的範囲に属しない。」として、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、「
」との判決を下した。