著名な営業表示含むドメイン名の使用を不正競争防止法2条1項2号に基づいて差し止め損害賠償も認めた事例である。
原告X(ジェイフォン東日本株式会社)は、携帯電話による通信サービスを主たる目的とする会社で、グループ企業8社とともに、平成9年2月頃から、「J-PHONE」というサービス名称を使用している。
被告Y(株式会社大行通商)は、水産物、海産物及び食品等の輸入販売を主たる目的とする株式会社である。
Yは、平成9年8月29日、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)から、「j-phone.co.jp」のドメイン名(以下、本件ドメイン名)の割り当てを受け、「http://www.j-phone.co.jp」のアドレスにおいて、ウエブサイトを開設し、そこにおいて、「J-PHONE」「ジェイフォン」「J-フォン」を横書きにした表示(以下、本件表示)をし、レッスンビデオ、携帯電話機、酵母食品等の販売を行っていた。
Xは、Yに対して、
を求めて訴えた。根拠は、不正競争防止法2条1項1号、2号である。
[東京地裁]
民事46部の三村量一裁判長は、次のように判断した。
[判決主文]
(4,5,6)省略。
ジャックス事件(名古屋高裁金沢支部平成13年9月10日判決、富山地裁平成12年12月6日判決)参照。