絵画・絵画カタログをインターネットで自由に送信できるか。
原告等は、現代美術の作家で、絵画等の作品(本件著作物)の著作権者である。
被告は、オークション等を業とする株式会社エスト・ウエストオークションズである。
被告は、原告の著作物の画像をフリーペーパー、パンフレット、冊子カタログに掲載し、その一部をインターネットで公開した。
原告らは、原告等の複製権及び原告Xの公衆送信権を侵害したとして不法行為に基づく損害賠償を請求した。
被告は、次のように主張した。
と被告は主張した。
民事47部阿部正幸裁判長は、
[参考文献]
茶園成樹「知的財産法判例の動き」『ジュリスト』1420号(平成22年度重要判例解説)320頁。種村佑介『ジュリスト』1422号153頁。
福王寺一彦・大家重夫「美術作家の著作権」19頁、231頁。
フランス美術著作権団体とピカソの相続人が毎日オークションに対し、オークションカタログに無断転載したとして、訴え、それぞれ、損害賠償金を得た事件が「東京地裁平成25年12月20日判決平成24年(ワ)第268号」であるがこれはインターネット送信は行っていないので本書に収録しなかった。