(1),画像処理ソフトによるマスク処理の画像データを記憶蔵置したコンピュータのデスクアレイが、「わいせつ図画」に該当し、(2)この画像データをサーバーコンピュータに送信、記憶蔵置させた行為が「公然と陳列した」に該当し、(3)日本国内から国外の海外プロバイダーのサーバーコンピュータへわいせつ画像を送信し記憶蔵置させる行為にも刑法の適用させることができるとされた事例である。
被告人は、インターネット上に、男女の性器、性交場面を露骨に撮影したわいせつ画像にマスク処理した画像データ18画像分を東京都港区赤坂のプロバイダのサーバーコンピュータに送信、その記憶装置であるデイスクアレイ内に記憶蔵置していた。被告人は、このマスクを外すことのできる「エフ・エル・マスク」と称する画像処理ソフトの利用方法等に関するホームページにアクセスできるリンク情報データを、被告人の滋賀県の自宅から、サーバーコンピュータに送信し、被告人開設のホームページにアクセスした不特定多数のインターネット利用者が、電話回線を使用し、マスクを外して、わいせつ画像を復元閲覧することが可能な状況を設定した。
被告人は、わいせつ画像データ合計102画像分を米国のレンタルサーバー会社のコンピュータに送信、同コンピュータの記憶装置であるデイスクアレイ内に記憶、蔵置させ、被告人開設のホームページにアクセスして会員登録した日本国内の不特定多数の利用者がわいせつ画像を再生閲覧できるようにした。
[大阪地裁]
第7刑事部湯川哲嗣裁判長は、
[参考文献]
高山佳奈子「別冊ジュリスト メデイア判例百選」(堀部政男・長谷部恭男編・2005年)246頁。