「Shibuya Girls Collection」事件

2015年11月9日

原告主張のShibuya Girls Collectionの商標権侵害及び不正競争防止法違反による損害賠償責任を認め、被告標章の使用差止、Webサイトその他からの抹消と1100万円の支払を裁判所に出頭しなかった被告が命ぜられた事例である。

東京地裁平成24年4月25日判決(平成23年(ワ)第35691号)

原告は、(株)T-Garden。
被告は、アジムット株式会社ことX。

原告は、ファッションショーの企画・運営又は開催、ファッション情報の提供を指定役務とする「Shibuya Girls Collection」の商標権を有している。欧文字を赤色で横書きし、各文字を白色で縁取りし、その外側を黒色線で縁取りし、「i」の黒点及び「o」の内側の円が星形に図案化されている。
被告は、Webページに、「SHIBUMO GIRLS COLLECTION」「シブモガールズコレクション」等の標章を使用した。

原告は、被告行為は、

  1. 商標法37条1号の商標法違反、
  2. 不正競争防止法2条1項1号の「不正行為」であり、商標法36条及び不正競争防止法3条に基づき、
  3. 被告各標章の使用の差し止め、及び、
  4. Webページその他営業物件からの被告各標章の抹消を求め、
  5. 商標権侵害の不法行為責任(民法709条、710条)または不正競争防止法4条に基づき、

1100万円の支払いを求めた。

被告は、呼び出しを受けながら口頭弁論期日に出頭せず、答弁書、準備書面等を提出しなかった。訴訟代理人はいない。

東京地裁地裁民事29部大須賀滋裁判長は、原告の請求通り、

  1. 被告の営業上の施設又は活動に被告標章を使用することの禁止、
  2. 被告標章を、別紙Webページ目録記載のインターネット上のWebサイトその他の営業表示物件から抹消せよ。
  3. 被告は、原告へ1100万円及び平成24年3月8日から支払済みまで年5分の金員を支払え

との判決を下した。

原告は、被告から、実際に、1100万円の支払を受けたであろうか。