モーゲージプランナーの養成、認証を行う原告法人(日本モーゲージプランナーズ協会)が、被告日本資産証券化センター及び被告日本住宅ローン診断士協会が使用するドメイン名の使用差止等を求めたが、原告の請求がすべて棄却された事例である。
原告X(特定非営利活動法人日本モーゲージプランナーズ協会)は、平成20年8月21日に設立されたモーゲージプランナーの養成、認証等を行う特定非営利活動法人である。
被告Y1(特定非営利活動法人日本資産証券化センター)は、平成15年12月19日に設立された住宅ローン、不動産、知的財産等資産の証券化に関する調査研究、啓蒙普及活動を行う特定非営利活動法人である。
被告Y2(一般社団法人日本住宅ローン診断士協会)は、平成24年5月18日に設立され、住宅ローン相談に際し、斡旋業務などを行う住宅ローン診断士やモーゲージプランナーを要請・認証・登録すること等を目的等に掲げる一般社団法人である。
原告、被告がいうモーゲージプランナー(Mortgage Planner)とは、アメリカ合衆国のモーゲージブローカー(Mortgage Brokers)(住宅ローン利用の消費者保護のため有益な助言、提案をする)を日本へ導入しようとする点で一致しているが、原告は、モーゲージプランナーの行う業務に住宅ローンの斡旋業務を含まず、被告らは斡旋業務を含むとしている。
Y1は、平成18年12月8日、(社)日本ネットワークインフォメーションセンターから「本件ドメイン名」を取得した。
平成20年8月21日、Xが設立された。Xは、Y1から本件ドメイン名の貸与を受け、「www.(略)」を広告用のウエブサイトのアドレスに用いるなどして使用した。
平成24年5月18日、Y2が設立された。
平成24年5月28日、Y1は、Xに対し、本件ドメイン名の返還を要求した。
Xは、平成24年5月31日、Xは、本件ドメイン名を使用できなくなった。
Y2は、平成24年6月3日以降、本件ドメイン名を使用し、「http://www.略」のアドレスにY2広告用ホームページを掲載、顧客問合せ用のメールアドレスとして、「info@略」を使用している。
Xは、
等を請求する訴訟を提起した。
東京地裁民事第40部東海林保裁判長は、原告Xの請求は、いずれも理由がないとして、原告の請求をいずれも棄却した。