天気予報画像消去事件(刑事)

2016年1月8日

朝日放送がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去してわいせつ画像等に置き換え、不特定多数の者に閲覧させた者が、電子計算機損壊等業務妨害罪及びわいせつ図画公然陳列罪に問われた事例。

大阪地裁平成9年10月3日判決(平成9年(わ)第2305号、判タ980号286頁)
 被告人は、朝日放送が開設した天気情報提供ホームページのサーバーコンピュータ内に記憶、蔵置されていた画像データファイルを消去し、代わりに、わいせつな画像のデータファイルを送信するなどし、ハードディスク内に記憶、蔵置させ、利用者がわいせつ画像を受信し、再生閲覧することができる状況を設定し、不特定多数の者に再生閲覧させた。
被告人は、刑法234条の2の電子計算機損壊等業務妨害罪及び同法175条1項前段のわいせつ図画公然陳列罪に当たるとし、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。

こういう事件のように画像を置き換えることは、インターネットを勉強すれば、誰でも可能であろうか。

[参考文献]
渡辺卓也「別冊ジュリスト メデイア判例百選」(堀部政男・長谷部恭男編・2005年)244頁。岡村久道・南石知哉「サイバー法判例解説」(岡村久道編・商事法務・2003年)64頁。