被告人がわいせつな画像データを記憶、蔵置させたホストコンピュータのハードデスクは、刑法175条のわいせつ物に当たる、とした刑事判例である。
自らパソコン通信「アルファネット」を開設、運営していた被告人は、ホストコンピュータのハードデイスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させて、不特定多数の会員が、自己のパソコンを操作して、電話回線を通じ、ホストコンピュータにアクセスして、わいせつな画像データをダウンロードし、画像表示ソフトを使用してパソコン画面にわいせつな画像を現出させ、これを観覧することができる状態にした。
1審及び2審は、会員の再生閲覧が可能な状態に設定したことが、「公然陳列」に当たるとして、刑法175条の公然陳列罪にあたるとした。
被告人は、上告し、会員が再生閲覧するのは、自分のパソコンにウンロードされたわいせつな画像データで、ホストコンピュータに記憶蔵置された画像データは、不可視なままで、わいせつ性が顕在化していない、わいせつ物公然陳列罪は成立しない、と主張した。
最高裁第3小法廷(奥田昌道裁判長、千種秀夫、金谷利廣、濱田邦夫裁判官)は、被告人がわいせつな画像データを記憶、蔵置させたホストコンピュータのハードデスクは、刑法175条のわいせつ物に当たるとした。同条のわいせつ物を「公然と陳列した」とは、その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいうとした。
原判決は、同旨の判断をしているとして、上告を棄却した。
[参考文献]
園田寿「ダウンロードとわいせつ物陳列罪」『別冊ジュリスト・メデイア判例百選』(№179)(2005年12月)242頁。