ウエブサイトに掲載の就職情報は、著作物であるとされた事例。
原告(エン・ジャパン株式会社)は、株式会社シャンテリーから同社の転職情報に関する広告の作成及びウエブサイトへの送信可能化について注文を受けて、転職情報を作成し、平成15年1月7日から原告が開設するウエブサイトに掲載した。
被告(イーキャリア株式会社)も、株式会社シャンテリーから、同社の転職情報に関する広告の作成及びウエブサイトへの掲載について注文を受けて、転職情報を作成、平成15年1月8日、被告が開設するウエブサイトに掲載した。掲載時期について争いがある。
被告Yがインターネット上に開設したウエブサイトに掲載した転職情報について、これは、原告Xが創作し、そのウエブサイトに掲載した転職情報を無断で複製ないし翻案したものであるとして、Xが著作権(複製権、翻案権、公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害であると主張し、掲載行為の差止及び損害賠償5720万円を求めた。
民事29部飯村敏明裁判長は、原告作成の転職情報について、著作物性を認め、被告が、原告の著作権(複製権、翻案権、送信可能化権)を侵害したとして、